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浄土真宗本願寺派和歌山教区仏教青年連盟規約

目 次

(名称)

第1

この連盟は、浄土真宗本願寺派和歌山教区仏青連盟(以下「本連盟」という)という。

(所属)

第2

本連盟は、浄土真宗本願寺派仏教青年連盟(以下「宗派連盟」という)規約第25条から第29条に挙げる各条の規定に基づき設置し、

宗派連盟に届け出る。

(目的)

第3

本連盟は宗派連盟規約第4条の目的「この連盟は、阿弥陀如来の本願を聞きひらき、親鸞聖人の生き方に学んで、実りある人生を

歩もうとする青年の集まりであり、つねに会員相互の連携をはかり、広く社会の中に活動を展開することを目的とする」の通り、

教区内の連盟会員間の連絡・提携をはかり、活動を通じて友情を深め、職能をみがき奉仕に励み、もって社会の福祉に清することを目的とする。

(組織)

第4条

本連盟は、前条の目的に賛同し、宗派連盟に加盟登録した単位会及び会員をもって構成する。

(事業)

第5条

本連盟は、第3条の目的を達成するために、次に揚げる事業を行う。

    一 宗派連盟が行う事業の推進。

    二 各種行事の開催並びに後援。

    三 会員の育成、指導及び研修に関すること。

    四 前各号のほか必要なこと。

(会長)

第6

本連盟に会長を1名置く。

 2 会長は教務所長の職をもって充て、連盟の業務を統括する。

(役員

第7条

本連盟に次の役員を置く。

    一 委員長    1名

    二 副委員長   2名

    三 委員     若干名

 2 委員長及び副委員長は委員の互選とし、それぞれ会長が任命する。

    一 委員長は本連盟を代表して、その運営にあたり、業務を統理する。

    二 副委員長は委員長を補佐し委員長事故あるときは、その職務を代行する。

 3 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。但し補欠、または増員により就任した役員の任期は前任者、または現任者の残任期間とする。

 4 役員は任期満了後も、後任者が決定するまでは、その職にあたるものとする。

(青年教化指導員)

第8条

教区連盟に青年教化指導員(以下「指導員」という)若干人を置く。 

 2 指導員は、教区連盟の事業について、助言指導し、仏教青年会活動を推進する。

 3 指導員は、教区内寺院に所属する僧侶のうちから、会長が委嘱する。

 4 指導員の任期は3年とし、再任を妨げない。

(会議)

第9条 

本連盟の会議は委員会、及び総会とする。

 2 委員会は、会長の承認を得て、毎年1回以上、委員長が招集し、次の各号に掲げる事項について審議、決定する。

    一 本連盟の活動方針を審議決定すること。

    二 本連盟の予算、決算その他会計に関すること。

​    三 本連盟として中央委員に議案を提出すること。

    四 中央委員会から示達の活動方針、要請等に関し処理決定すること。

 3 総会は、本連盟会員をもって組織し、会長の承認を得て、毎年1回以上、委員長が招集する。

 4 総会は、委員会より提出の議題、または出席者より出された動議のうちから採択された議題について討論する。

 5 総会において討議された結果は、必ず委員会において協議決定し、会員に報告しなければならない。

 6 本連盟会員は、総会に議題を提出し、採択されたときは本連盟委員会に出席して自ら説明し、討議に加わることができる。

(監査)

第10条 

本連盟の業務の執行及び財務に関して監査を行うため監査役を1名以上置く。

 2 監査は本連盟委員会で推薦した者について、会長が任命する。

 3 任期は3年とし、他の役職を兼ねることができない。

(会計)

第11条 

本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

 2 本連盟の経費は助成金及びその他の収入をもってこれに充てる。

(教区事務所)

第12

 2 事務局に事務局員を若干名置き、教区教務所職員をもって充てる。

 3 事務局員は、会長の指示を受けて、本連盟の事務に従事する。 

(規約の更正)

第13

この規約の更正は、三分の二以上の出席の委員会における四分の三以上の賛成を得て決める。

(施行細則)

第14

この規約の施行に必要な細則は別に定める。

(施行細則

 1 本規約は本連盟結成式において承認を受けた日から執行する。

附則 本規約は1997年 4月  1日より執行する。

附則 本規約は2018年 6月16日より施行する。

附則 本規約は2021年 4月25日より施行する。

 

                                                              以  上

第7条
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条
附則
第8条
第9条
第10条
第1条
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第14条
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