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浄土真宗本願寺派仏教青年連盟規約

〈1966(昭和41)年4月1日施行〉
改正 1970(昭和45)年4月1日
1972(昭和47)年4月1日
1991(平成3)年4月1日
1997(平成9)年4月1日
2002(平成14)年4月1日
2008(平成20)年5月31日
2012(平成24)年5月31日
2013(平成25)年1月26日
2014(平成26)年6月6日

​    2015(平成27)年4月1日

目 次

第1章 総則

(名称)

第1条

この連盟は、浄土真宗本願寺派仏教青年連盟(以下「連盟」という)という。

(所属)

第2条

連盟は、浄土真宗本願寺派(以下「宗派」という。)所属団体規程(昭和22年宗則第22号)に基づいて宗派に所属する。

(所在地)

第3条

連盟は、その事務を統括するため、事務局を浄土真宗本願寺派宗務所(京都市下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町本願寺内)に置く。

(目的)

第4条

この連盟は、阿弥陀如来の本願を聞きひらき、親鸞聖人の生き方に学んで、実りある人生を歩もうとする青年の集まりであり、つねに会員相互の連携をはかり、広く社会の中に活動を展開することを目的とする。

(組織)

第5条

連盟は、第4条の目的に賛同し、連盟に加盟登録した単位会及び会員をもって組織する。

  2.加盟登録の手続については別に定める。

(事業)

第6条

連盟は、第4条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

 一.真宗青年の集いその他各種行事の開催に関すること。

 二.連盟会員の育成、指導及び研修に関すること。

 三.組織の拡大充実に関すること。

 四.教材の作成その他資料の刊行に関すること。

 五.機関紙の発行に関すること。

 六.前各号のほか必要なこと。

(表彰、感謝、慶弔)

第7条

連盟は、団体又は個人を、表彰、感謝及び慶弔する。

  2.表彰、感謝及び慶弔に関する規定は、別に定める。

第2章 総裁

(総裁)

第8条

連盟に総裁を置き、新門を推戴する。

  2.総裁は、連盟機関の申達に基づいて会務を統裁する。

  3.前項の会務については、申達した機関が責任を負う。

(総裁代行)

第9条

新門が不在となった場合は、その期間総裁代行を置くものとし、連盟の会長又は会長が指名する者をもって充てる。

  2.総裁代行は、前項の期間中、総裁の職務を代行する。

第3章 役員

(宗派役員)

第10条

連盟に次の宗派役員を置く。

 一.会 長 1人

 二.副会長 2人以内

  2.宗派役員は、宗派の役職により就任し、その任期は宗派の役職の在任期間とする。

(会長)

第11条

会長は、宗派の総長をもって充て、連盟の業務を統括する。

(副会長)

第12条

副会長は、宗派の総務及び副総務のうちから会長の指名する者をもって充て、連盟の業務を掌理する。

(連盟役員)

第13条

連盟に次の連盟役員を置く。

 一.中央委員長  1人

 二.中央副委員長 若干人

 三.中央委員   10人

 四.監事      2人

(中央委員長及び中央副委員長)

第14条

中央委員長及び中央副委員長は、中央委員の互選した者について、それぞれ会長が任命する。

 2.中央委員長は、この連盟を代表してその業務を統理し、中央副委員長は、中央委員長を補佐し、中央委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(中央委員)

第15条

中央委員は、連盟会員のうちから、第30条第3項の規定によるブロック長がブロックごとに推薦する者2人について、会長が任命する。但し、中央委員は、任命時、原則として門徒の連盟会員でなければならない。

  2.中央委員は、連盟の事業について審議決定し、実動する。

  3.中央委員の任期は、3年とし、再任をさまたげない。但し、それぞれの任期は2期を限度とする。

  4.補欠により就任した中央委員の任期は、前任者の残任期間とする。

  5.中央委員は、任期が満了しても、後任者が決定するまで、その職務を行うものとする。

(監事)

第16条

監事は、中央委員会で推薦した者について、会長が委嘱する。

  2.監事は、連盟の会計を監査する。

  3.監事の任期は、1年とし、再任をさまたげない。

  4.補欠により就任した監事の任期は、前任者の残任期間とする。

  5.監事は、連盟において他の役職を兼ねることができない。

第4章 顧問

(顧問)

第17条

連盟に顧問を若干人置くことができる。

  2.顧問は、会長が委嘱し、連盟の活動に関する重要な事柄について会長の諮問に応じる。

第5章 連盟指導講師

(連盟指導講師)

第18条

連盟に仏教青年連盟指導講師(以下「連盟指導講師」という。)若干人を置き、学識経験者及び第27条の規定による教区連盟の青年教化指導員のうちから中央委員会の議を経て会長が委嘱する。

  1. 連盟指導講師は、連盟の事業について助言指導し、仏教青年会活動の推進にあたる。

  2. 連盟指導講師の任期は、3年とし、再任をさまたげない。但し、その任期は3期を限度とする。

  3. 補欠又は増員により就任した指導員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする

第6章 会議

(会議)

第19条

連盟の会議は、中央委員会及び常任委員会とする。

(中央委員会)

第20条

中央委員会は、中央委員長、中央副委員長及び中央委員で組織し、次の各号に掲げる事項について審議決定する。

 一.連盟の活動方針及び事業計画に関すること。

 二.連盟の予算、決算その他会計に関すること。

 三.連盟規約の制定及び変更に関すること。

 四.教区連盟又は連盟会員より提出された議題の採否に関すること。

 五.監事及び連盟指導講師の推薦その他の人事に関すること。

 六.ブロックの区分に関すること。

 七.前各号のほか、必要なこと。

  2.中央委員会は、会長の承認を得て中央委員長が招集する。

  3.中央委員会の議長は、中央委員長が当る。

  4.中央委員長が、緊急の事故その他特別な事情により議事に出席できなくなったときは、中央委員会の同意を得て、中央委員長があらかじめ指名した中

   央副委員長が、議長の職務を代行する。

  5.総裁、会長、副会長、監事及び連盟指導講師は、中央委員会に出席し意見を述べることができる。

  6.中央委員会は、その審議に必要があるときは、連盟会員その他関係者の出席を求めることができる。

(運営方法)

第21条

中央委員会は、過半数の中央委員が出席しなければ、議事を開き議決することができない。

  2.中央委員会の議事は、出席者の中央委員の過半数をもって決める。但し、可否同数のときは、議長がこれを決める。

  3.中央委員長は、中央委員会の審議結果等を、速やかに教区連盟へ報告しなければならない。

(常任委員会)

第22条

常任委員会は、中央委員長及び中央副委員長で組織し、中央委員会が議決した事項を執行するとともに、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 一.中央委員会の委任した事項の処理に関すること。

 二.中央委員会に提出する議案の作成に関すること。

 三.臨時緊急の事項について中央委員会を招集することのできないとき、中央委員会の職務を代行すること。但し、次の中央委員会において報告し、承認

  されなければならない。

 四.前各号のほか、必要なこと。

  2.常任委員会は、必要に応じて中央委員長が招集する。

  3.常任委員会は、その審議に必要があるときは、中央委員、連盟会員及び学識経験者の出席を求めることができる。

  4.総裁、会長、副会長及び連盟指導講師は、常任委員会に出席し意見を述べることができる。

(各種委員会)

第23条

常任委員会は、連盟業務の執行にあたり、必要に応じて各種委員会を設けることができる。

  2.各種委員会は、委員長1人及び委員若干人で組織し、中央委員、連盟会員、連盟指導講師
   及び教区連盟の青年教化指導員のうちから、会長の承認を得て、中央委員長が委嘱する。

  3.各種委員会は、必要に応じ中央委員長が招集する。

第7章 連盟事務局

(連盟事務局)

第24条

連盟は、第3条の事務局に次の各号に掲げる職員を置く。

 一.事務局長  1人

 二.事務局次長 1人

 三.事務局員 若干人

  2.事務局長は、寺院活動支援部長をもって充て、事務局次長及び事務局員は、寺院活動支援部の職員をもって充てる。

  3.事務局長は、会長の指示を受けて局務を掌理する。

  4.事務局次長は、事務局長を助けて局務を処理し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

  5.事務局員は、会計事務及び庶務に従事する。

第8章 教区連盟

(教区連盟の設置及び所属)

第25条

連盟会員の教区における活動を支援し、統括するために各教区に教区連盟を設け、連盟会員はこれに属さなければならない。

  2.教区連盟を結成した場合には、連盟事務局に届け出なければならない。

  3.教区連盟は、当該教区の助言指導を受ける。

(教区連盟委員会)

第26条

教区連盟に教区連盟委員会を設ける。

  2.教区連盟委員会は、その教区連盟に属する連盟会員のうちから教区連盟において選出された委員若干人で組織され、その任期は3年とし、再任をさま

   たげない。

  3.教区連盟委員会に委員長1人及び副委員長若干人を置き、委員の互選した者について、教務所長が任命する。

  4.委員長は、教区連盟を代表して教区連盟の業務を統理し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその業務を代行する。

  5.委員は、教区連盟の活動方針を決定し、実動する。

  6.教区連盟委員会は、次の各号に掲げる事項について審議、決定する。

    (1)教区連盟の活動方針を審議決定すること。

    (2)教区連盟の予算、決算その他会計に関すること。

    (3)教区連盟として中央委員会に議案を提出すること。 

    (4)中央委員会から示達の活動方針、要請等に関し処理決定すること。

  7.教区連盟委員会は、毎年1回以上、委員長が招集しなければならない。

  8.教区連盟に属する連盟会員は、当該教区の教区連盟委員会に議題を提出し、採択されたときは教区連盟委員会に出席して自ら説明し、討議に

   加わることができる。

(青年教化指導員)

第27条

各教区連盟に青年教化指導員(以下「指導員」という。)若干人を置く。

  2.指導員は、教区連盟の事業について、助言指導し、仏教青年会活動を推進する。

  3.指導員は、当該教区に所属する僧侶のうちから、教務所長が委嘱する。

  4.指導員の任期は、3年とし、再任をさまたげない。

(教区連盟事務局)

第28条

教区連盟は、その事務を統括するために、教務所内に教区連盟事務局を置く。

(教区連盟の運営等)

第29条

この章に定めるもののほか、教区連盟の組織、運営等に関する事項は、それぞれの事情に応じて定めることができる。

第9章 ブロック連絡協議会

(ブロック連絡協議会)

第30条

連盟は、地方における青年教化活動の促進をはかるため、別表のとおりブロックに区分し、ブロックごとにブロック連絡協議会(以下「協議会」という。)を設ける。

  2.協議会は、ブロック内の教務所長、教区連盟委員長、連盟会員、指導員及び教務所の青年教化担当職員並びにブロック内に所属する中央委員

   及び連盟指導講師をもって組織する。

  3.協議会にブロック長を置き、協議会の事務を担当する教区の教務所長をもって充てる。

  4.ブロック長は、協議会の会務を統括する。

  5.協議会は、毎年1回以上、ブロック長が招集しなければならない。

  6.中央委員長、中央副委員長、中央委員、連盟指導講師及び連盟事務局職員は、協議会に出席し意見を述べることができる。

(協議会の事務担当)

第31条

協議会の事務を担当する教区は、協議会で決定し、その事務は、当該教区の教務所において処理をする。

(協議会の運営等)

第32条

この章に定めるもののほか、協議会の構成員の役務、運営等に関する事項は、それぞれの事情に応じて定めることができる。

第10章 会計

(会計)

第33条

この連盟の経費は、拠出金、助成金、事業収入金、寄附金その他の収入をもって充てる。

  2.この連盟の会計は、毎会計年度、歳入及び歳出の予算を編成して経理する。

(特別会計)

第34条

特定の事業を行うため、特定の収入をもって特定の支出に充て、一般会計と区分し経理する必要がある限り、中央委員会の議を経て、特別会計を設けることができる。

(会計年度)

第35条

この連盟の会計は、毎年4月1日から翌年3月31日を会計年度として処理される。但し、継続して行う事業その他中央委員会が承認した事項については、2会計年度以上にわたる経費を特別会計として計上することができる。

(教区拠出金)

第36条

教区連盟は、所定の教区拠出金を負担しなければならない。

  2.教区連盟未結成の教区は、教区がそれを負担する。

  3.拠出金の額は、中央委員会において決定する。

第11章 補則

(施行細則)

第37条

この規約に定めるほか、この規約の施行に必要な事項は、中央委員会の議を経て、別に定める。

附則

■附  則 (施行期日)

この規約は、1966(昭和41)年4月1日から施行する。

■附  則 (一部改正の附則)

この規約の変更は、1970(昭和45)年4月1日から施行する。

(新門さまを連盟総裁に推戴する改正)

■附  則 (一部改正の附則)

この規約の変更は、1972(昭和47)年4月1日から施行する。

(単位登録制にする改正)

■附  則 (改正の附則)

この規約の変更は、1991(平成3)年4月1日から施行する。
(この改正は1990(平成2)年度中央委員会議決による)

■附  則 (改正の附則)

この規約の変更は、1997(平成9)年4月1日から施行する。
(この改正は1996(平成8)年度第2回中央委員会議決による)

この規約施行の際、現に存する従前の規約による加盟登録単位会及び会員並びに役職員は、すべてこの規約によるものとみなす。ただし、この規約により選任規定の変更のあった役職員、またはこの規約に該当する役職がないものはこの限りではない。

■附  則 (改正の附則)

この規約の変更は、2002(平成14)年4月1日から施行する。
(この改正は2001(平成13)年度第1回中央委員会議決による)

■附  則 (改正の附則)

この規約の変更は、2008(平成20)年5月31日から施行する。
(この改正は2008(平成20)年度第1回中央委員会議決による)

■附  則 (改正の附則)

この規約の変更は、2012(平成24)年5月27日から施行する。
(この改正は2012(平成24)年度第1回中央委員会議決による)

■附  則 (改正の附則)

この規約の変更は、2013(平成25)年1月26日から施行する。
(この改正は2012(平成24)年度第2回中央委員会議決による)

■附  則 (改正の附則)

この規約の変更は、2014(平成26)年7月22日から施行し、2014(平成26)年6月6日から適用する。

■附  則 (改正の附則)

  1. この規約の変更は、2014(平成26)年11月30日から施行し、2015(平成27)年4月1日から適用する。

  2. この規約施行の際現に従前の規定により仏教青年連盟指導講師たる者の任期は、2015(平成27)年3月31日までとする。
    (この改正は、2014(平成26)年度第1回中央委員会議決による)

別表

ブロック区域

第1ブロック北海道教区、東北教区、東京教区、長野教区、国府教区、新潟教区

第2ブロック富山教区、高岡教区、石川教区、福井教区、岐阜教区、東海教区

第3ブロック滋賀教区、京都教区、奈良教区、大阪教区、和歌山教区、兵庫教区

第4ブロック山陰教区、四州教区、備後教区、安芸教区、山口教区

第5ブロック北豊教区、福岡教区、大分教区、佐賀教区、長崎教区、熊本教区、宮崎教区、鹿児島教区(沖縄県宗務特別区を含む)

第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第7章
第8章
第9章
第10章
第11章
附則
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